11月21日 <江戸市中の風呂屋の営業時間を制限(1652年=承応元)>

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1652年(承応元)のこの日、江戸幕府は防火の観点から江戸市中の風呂屋に対して「暮六つ(午後6時頃)を過ぎて風呂を炊いてはならない」と取り締まりを行いました。

これは江戸時代の出来事です。少し詳しく覗いてみましょう。

これは2分程度で読める記事です。
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1.解説

 

風呂屋は、庶民が集まり、噂話を交わして情報を交換する社交の場でもありました。有料の風呂屋は室町時代に京都で始まりました。しかしながら、風呂屋は火を扱う商売であったこともあり、火事発生の恐れから、町内への新規開業が嫌われることもあったそうです。

 

風呂屋というのは、お金を払って入浴する施設ですが、本来は蒸気浴の出来る施設が風呂屋だったそうです。お湯を張った湯船に入る温湯浴の出来る施設は湯屋というもので別種でしたが、17世紀頃から両者の混用が始まったみたいです。前者の蒸気風呂には、岩風呂などの様に室内で何かを焚いた後に水を掛けて蒸気を作る方式と、隣接した部屋で発生させた蒸気をすのこの床板から噴出させる方式とがありました。最近では岩盤浴みたいなものもあります。

 

風呂屋は社交の場としてだけでなく、浴後に酒宴を催すなどの娯楽性も強く、そうした性格が湯女(ゆな)の発生を促したともいえます。湯女とは、風呂場で接客をする女性のことで、古くは中世前期の有馬温泉にはそうした湯女が居たと伝えられています。また、中世後期の京都の風呂屋にも、入浴の世話や浴後の酒食を接待する女性が居た記録が残っています。これが、後には私娼となり、近世初期には風呂屋女または湯女と呼ばれる様になりました。

 

江戸幕府も、垢取りを名目とした遊女まがいの湯女の禁止や男女混浴の制限など、風俗面からの規制のほか、防火面からの規制もたびたび行いました。

 

1652年(承応元)のこの日、そうした規制が出されています。それは「暮六つ(午後6時頃)を過ぎてからは風呂を炊いてはならない…」といったもので、その旨を江戸市中の風呂屋に通告したのです。

 

湯女も、江戸幕府の禁令にもかかわらず、髪洗女などの名で存続した事例もあり、また温泉地にはそれぞれの俗称で呼ぶ湯女を準備していました。男女混浴も禁令が出されましたが、必ずしも守られなかったようです。

 

2.他の年、この日の記事

他の年には、こんな記事を書いています。こちらも併せて御覧下さい。(記事が先の日付の場合は表示されません。当日にならないと公開しないように予約投稿しているためです)。

今日はここまでです。

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