12月14日 <著釱の政が行われる(1042年=長久3)>

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今日という日はどんな日でしょうか?

日本史の中の出来事を覗いてみましょう。

 

今日の話題は非常に難しい言葉で、そして難しい漢字です。

 

著釱の政」…これは「ちゃくだのまつりごと」と読みます。正しくは「著釱」と書く様なのですが、着釱と書いたり着駄と書いてある資料もあります。市政(いちのまつりごと)とも言われました。1042年(長久3)は今日行われました。

 

この著釱の政とは、徒罪(ずざい)の未決囚に刑具てある(かなぎ)を着け、服役させる検非違使(けびいし)儀式のことで、毎年5月と12月とに京都の東西市において行われました。その実施日は年によって異なっていました。

 

また、小難しい言葉が出てきました。

徒罪(ずざい)というのは、律の五刑の一つで、受刑者を獄に拘禁して,一定の年数,労役に服させる刑罰。この刑の服役期間は1年〜3年まで、半年ずつ増えて5段階あったそうです。どんな労役が待っているか?は…畿内の徒囚は,これを京に送って路橋の建設工事や宮城四面の清掃等に使役し,女囚は裁縫や精米の作業に使役した。地方の徒囚も,その地の官の雑役に従事せしめた、ということの様です。

 

著釱の政は、そのはじめは、元明天皇(在位:707〜715年)、あるいは嵯峨天皇(在位:809〜823年)の時とも言われていますが、検非違使が、その権限を拡大し、強窃二盗などの裁判・行決のことまて行うようになった貞観年中(859〜877)以降の行事と考えられます。毎年、5月・12月に日を選んで行われ、検非違使庁の佐以下が出席し、看督長(かどのおさ)に命じて囚人に釱をつけさせます。その儀式に先立って、検非違使庁の道志の記した勘文が提出されました。それを著釱勘文(姓名・年齢・貫属・犯罪内容・該当刑を記した文書)といい、判決に準ずる効力が認められていたので、それによって囚人に判決を言い渡したのでした。

 

著釱とは、囚人に敬具である釱を付けることです。釱は鉄製の鎖で足をつなぐ枷(かせ)のことです。資料によっては足枷ではなく首枷であるとも書いてあり、さらに調べなければ現時点の小生では不明です。延喜囚獄司式によれば、強窃盗・私鋳銭・強姦および公私倉舎に放火した者などが3〜4人を一組に著釱して使役する規定になっていました。

 

この儀式の際、同時に笞罪(ちざい:鞭打ちの刑)・杖罪(じょうざい:木製の杖で背中や尻を打つ刑)に相当する未決囚に対する刑の執行や、刑期を終えた既決因の釈放なども行われました。

 

この儀式の目的は、罪状に応じて刑を執行する様子を、人が多く集まる市で人々に見せる、すなわち見せしめの意味もあり、実際に貴賎を問わず多くの見物客が集まったそうです。

 

儀式を行う場所は、長保年代(999〜1003年)以前は、東西両市でしたが、 西市の衰えとともに、東市のみとなりました。どの年代まで、この義姉家が実態を維持していたかは明らかではありません。しかし、南北朝時代末には、検非違使庁の警察権は、ほとんど幕府に奪われ、 京中の獄舎も、大判事の所領と化していたので、この儀式も、その時点では実質を失ったものと考えられます。他の史料には、江戸時代に至っても、検非違使庁官人が列座して、「罪人を刑する体」の儀式が行われたことが確認されますが、その罪人は、「鞍馬の民家」の人々をそれに擬したもので、米三石が下しおかれたということです。これは、この著釱の政の名残と思われますが、制度本来の意義は、全く忘れ去られている、と言わざるを得ないでしょう。

 

 

 

今日はここまでです。

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