5月10日 <新貨条例公布(1871年=明治4)>

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1871年(明治4)のこの日、新しい貨幣制度として新貨条例が公布されました。

これは明治時代の出来事です。少し詳しく覗いてみましょう。

これは2分程度で読める記事です。
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1.解説

 

明治政府の近代化政策における最も重要な課題は、欧米先進資本主義列強諸国と国際社会において、肩を並べる強国をつくるための富国強兵策でした。

 

経済面においては、それは欧米諸国の経済制度の導入として現れました。

 

資本主義の発展のためには、金融・貨幣制度の確立がどうしても必要でした。

 

明治維新後も新政府は、江戸時代の貨幣制度をほぼそのまま受け継いでいたこともあり、それまでの一般の鋳貨のほか、藩札や外国貨幣など極めて数多くの貨幣が流通していました。さらに財政難のため、不換紙幣であった太政官札・民部省札などもしきりに発行され、混乱をもたらしていました。

 

これらを整理して、雑多な貨幣使用の弊害を除くために1871年(明治4)5月10日、伊藤博文の建議によって新貨条例が公布され、貨幣の統一が図られました。

 

当時、金銀どちらを本位貨とするべきか議論がありましたが、世界の大勢にならい金本位制採用としたこの新貨条例の骨子は以下の通りでした。

  1. 新貨幣の呼称は「円」を起票とし、「十進一位ヲ以テ新貨幣ノ価格ト定」め、円・銭・厘の貨幣単位を定める(十進法の採用)。
  2. 旧貨幣は漸次廃止する。
  3. 金の量目4分(1.5g)を1円本位貨とし無制限通用、銀銅貨は補助貨とし通用を制限する。
  4. 新通貨と在来の通用貨幣との交換比率は1円を1両とする。
  5. 当分の間、貿易上の便益から1円貿易銀貨を製造し、開港場に限って無制限通用とする。

このように、建前は金本位制でしたが、貿易上では主に銀貨が通用していたので、事実上は金銀複本位制でした。1878年(明治11)には、銀貨の通用制限が撤廃されたので、実質的には銀本位制となってしまったのでした。

 

2.他の年、この日の記事

他の年には、こんな記事を書いています。こちらも併せて御覧下さい。(記事が先の日付の場合は表示されません。当日にならないと公開しないように予約投稿しているためです)。

今日はここまでです。

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