5月4日 <ナマポ、あ、もとい…「生活保護法」公布(1950年=昭和25)>

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1950年(昭和25)のこの日、憲法25条に基づき、国が生活困窮者の最低生活を保障する事を定めた生活保護法が公布されました。

これは昭和時代の出来事です。少し詳しく覗いてみましょう。

これは2分程度で読める記事です。
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1.解説

 

生活保護法の第一章「総則」の第一条には、この法律(生活保護法)の目的という規定が置かれています。

 

第一章 総則
(この法律の目的)
第一条 この法律は、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。
(生活保護法から抜粋)

 

この規定に書かれている日本国憲法第二十五条は次の様に規定されています。

第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
(日本国憲法から抜粋)

 

冒頭にも書きましたが、憲法25条に基づき、国が生活困窮者の最低生活を保障する制度が生活保護で、その為の法律が生活保護法です。

 

第2次世界大戦後、1945年(昭和20)12月、多年の戦争の惨禍と敗戦に伴い、膨大な人数の生活困窮者が出現し、大きな社会問題となりました。政府はGHQの指導の下、緊急援護の予算措置を開始するとともに、救済福祉計画をGHQに提出しました。

翌1946年(昭和21)GHQは

  • 国家責任
  • 民間への責任転嫁禁止
  • 無差別平等
  • 必要・十分

の公的扶助に関する4原則を掲げ、これを受けて第90回帝国議会で同年9月に生活保護法が成立しました。これによって戦前からの救貧諸立法(恤救規則・救護法・母子保護法・医療保護法)は廃止されました。

 

その後、1949年(昭和24)、社会保障制度審議会の「生活保護制度の改善強化に関する勧告」を受けて、連合軍総司令部の指導の下、厚生省社会局保護課長の小山進次郎の主導によって、翌1950年(昭和25)全面改正し、現行の生活保護法が成立しました。

そして1950年(昭和25)のこの日、公布と同時に施行されました。

この生活保護法により、すべての国民が国家の責任において、平等に健康で文化的な最低生活を維持出来ることを目指したワケです。まぁ、その実態について書きたいことは多々ありますが、日本史の出来事から逸脱していくので、機会があれば…という程度にしておきましょう。

 

2.他の年、この日の記事

他の年には、こんな記事を書いています。こちらも併せて御覧下さい。(記事が先の日付の場合は表示されません。当日にならないと公開しないように予約投稿しているためです)。

今日はここまでです。

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