6月18日 <江戸幕府、享保の改革の一環で足高の制を制定(1723年=亨保8)>

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1723年(亨保8)のこの日、江戸幕府は役職に就任する者の家禄がその役高に達しない時は、在職中に限りその不足高を支給することとし、これを足高と称しました。

これは江戸時代の出来事です。少し詳しく覗いてみましょう。

これは2分程度で読める記事です。
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1.解説

 

1716年(亨保元)、江戸幕府第7代将軍徳川家継(いえつぐ)が8歳で他界し、家康以来の宗家が途絶えてしまいました。そして、御三家の一つの紀伊藩主の徳川吉宗が第8代将軍に就きました。

 

お、彩ちゃんと黒猫のPinotとがまたまた売れない漫才をやっていますよ。

Pinot
今日の記事は、徳川吉宗の「享保の改革」の話なんだにゃ
知ってる、知ってる! ある時は徳田新之助、その実態は…ってやつでしょ
「成敗!」って言ってバッタバッタと悪人どもをやっつける松平健さま、カッコ良いわぁ〜
Pinot
にゃ…、それは暴れん坊将軍っていうテレビドラマの話だにゃ
Pinot
ま、吉宗と聞いてパチスロの話が出なかっただけ良しとするしなないにゃ…

 

ま、吉宗の話には違いありませんがね…

さて、その吉宗は、家系的に申せば家康のひ孫の当たるんですね。その1716年(亨保元)〜1745年(延享2)の将軍在職期間「諸事権現様(徳川家康)御掟の通り」と家康時代への復古を掲げて幕政の改革につとめました。これを享保の改革と呼んでいます。

この亨保の改革のメインテーマは幕府財政の再建でしたが、その他にも様々な施策が行われ、その一つが、1723年(亨保8)のこの日、人材登用のために設けられた足高(たしだか)の制です。

 

この足高の制は、幕府の各役職ごとに一定の基準高(役高)を定め、その役職に就任した者の家禄が基準高に達しない場合、在職期間中に限って不足分を支給する、というものでした。

例えば

旗本A:家禄800石 ← 町奉行に就任
町奉行基準高:3,000石
旗本A:家禄800石+足高2,200石=俸禄3,000石

という具合に、在職期間中幕府から足高が支給されるのです。

 

この制度には、次の様なメリットがありました。

  • 禄高が低くても有能な人材を要職に登用できる
  • 小禄の者も役職相応の俸禄をうけるので、職務にともなう諸経費に苦しむことなく任務を行うことができる
  • 世襲の家禄を加増する方法とは異なり、在職期間中のみの加増であるため、幕府財政からの支出抑制ができる

しかしながら、在職期間中に限り…というのは実際のところ完全施行は難しく、もともとの家格以上の役職に就任した者が退任するにあたって、世襲家禄を加増される例が多かったようです。

 

2.他の年、この日の記事

他の年には、こんな記事を書いています。こちらも併せて御覧下さい。(記事が先の日付の場合は表示されません。当日にならないと公開しないように予約投稿しているためです)。

昨年は記事作成をサボっており、この項は無しです。

 

今日はここまでです。

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