967年(康保4)のこの日、醍醐天皇の命で藤原時平・忠平らが927年(延長5)に完成させた「延喜式」が40年の時を経てようやく施行されました。
これは平安時代の出来事です。少し詳しく覗いてみましょう。
これは2分程度で読める記事です。
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1.解説
「式」は律令時代の法典で、律(りつ)・令(りょう)・格(きゃく)の施行細則です。
律令は細則を式にゆだねるたてまえでしたが、日本では律令と同時に体系的な式の編纂を行うことをせず、必要に応じて施行細則が様々な「例」としてまとめられたり、「別式」が編まれたりしました。
平安初期以降、これらの様々な施行細則を編集・整理して政務執行の便を図る必要が出てきたため820年(弘仁11)に「弘仁式」、871年(貞観13)に「貞観式」が作られていました。
醍醐天皇の命により905年(延喜5)藤原時平らにより編纂が開始されましたが、作業の本格化は909年(延喜9)に時平が没して藤原忠平が編纂業務を引き継いでからで、927年(延長5)に50巻を撰進。そののち修訂作業が行われたそうですが完了しないまま、967年(康保4)のこの日、施行されました。
その当時、現行法であった「弘仁式」「貞観式」を集成し、さらにそれ以外の法令を追加したのがこの「延喜式」で、律令格の施行細則の網羅的な集大成にふさわしい内容をもち、とくに、以後の公家の世界では、行事や儀式、法令研究のよりどころとして尊重されました。
弘仁・貞観両格式と延喜格とあわせ三代格式と呼ばれていますが、この中では完存している唯一のものです。
2.他の年、この日の記事
他の年には、こんな記事を書いています。こちらも併せて御覧下さい。(記事が先の日付の場合は表示されません。当日にならないと公開しないように予約投稿しているためです)。
昨年は記事作成をサボっており、この項は無しです。
今日はここまでです。
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