1615年(元和元)のこの日、京都の二条城で、徳川家康と将軍徳川秀忠は、前関白二条昭実とともに連署して「禁中並公家諸法度」17ヵ条を布達しました。
これは江戸時代の出来事です。少し詳しく覗いてみましょう。
これは2分程度で読める記事です。
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1.解説
徳川家康は1613年(慶長18)に公家諸法度5ヵ条を発布し、公家の統制を図りました。
その公家諸法度では、公家の役儀(義務)は家々の学問を禁裏小番(きんりこばん)を勤仕(きんじ)することと規定されました。
その2年後の1615年(元和元)のこの日、大御所徳川家康と第2代将軍徳川秀忠は、京都二条城に五摂家をはじめ公家のおもだった面々を集め、「禁中並公家諸法度」17ヵ条を布達しました。その公布にあたって前関白二条昭実、秀忠、家康の順で連署しています。
この「禁中並公家諸法度」は、武家諸法度と同じく金地院崇伝らの起草で
- 第1条:13世紀の順徳天皇の著「禁秘抄(きんぴしょう)を引用して天皇が修得すべき徳目として①統治・治道の学問、②和歌、③有職故実の習学を規定
- 第2-3条:朝廷内の座順を定め、親王の序列を摂家のなる三公(大臣)の下に置き
- 第4-5条:三公・摂関の任免に適材を要求
- 第6条:養子は同姓から選ぶこと
- 第7条:武官の簡易は公家の官位叙任とは別個に存在させること
- 第8条:改元の方式を規定
- 第9条:天皇・上皇・親王・公家の装束を規定
- 第10条:公家の官位昇進の基準を家々の旧例に求め
- 第11条:関白・武家伝奏・奉行・職事による公家支配
- 第12条:違反した時の処罰を規定
- 第13条:親王(宮)門跡・摂家門跡の座順を規定
- 第14-5条:僧位・僧官の叙任を規定
- 第16条:紫衣の寺の住持職に関する規定
- 第17条:上人号の勅許を規定
といった内容でした。
天皇をも法規の対象とし、五摂家に関白職独占を保証し、関白・武家伝奏を朝廷運営の根幹とした公家統制の法規でした。江戸時代の朝廷支配の基本法令として幕末まで改訂されることなく機能しました。
この「禁中並公家諸法度」は、二条昭実の関白環任後の同年7月30日に、禁中に公家・門跡を召集し読み聞かせて発効しました。
原本は御所の殿舎に壁書としておかれたらしく、それは1661年(寛文元)の火災で焼失してしまいました。そこで、副本をもとに1664年(寛文4)第4代将軍徳川家綱と摂政二条光平連署で再制定されました。ただし、寛文の正本の伝存は不祥です。
2.他の年、この日の記事
他の年には、こんな記事を書いています。こちらも併せて御覧下さい。(記事が先の日付の場合は表示されません。当日にならないと公開しないように予約投稿しているためです)。
昨年は記事作成をサボっており、この項は無しです。
今日はここまでです。
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