3月7日 <治安維持法、衆議院で可決(1925年=大正14)>

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1925年(大正14)のこの日、治安維持法が、衆議院で可決されました。

これは大正時代の出来事です。少し詳しく覗いてみましょう。

これは2分程度で読める記事です。
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1.解説

 

治安維持法(ちあんいじほう)は、国体や私有財産制度を否定する運動を取り締まることを目的として制定された日本の法律でした。これは、第一次世界大戦後の全世界的社会主義運動の激化に対応したもので、とりわけ普通選挙の実施(同年3月に普通選挙法案が成立)や、同年1月の日ソ国交樹立の結果として、活発化が予想される無政府主義や共産主義活動を取り締まり安寧秩序維持ために制定された、特別罰則法規でした。

 

この治安維持法は、司法省の発案に内務省が手を加え、1925(大正14)年のこの日、衆議院で可決され、同年4月22日に公布、同年5月12日に施行されました。

 

第一条がメインの条文で、あとはそれの補足の様な内容です。

第一条「国体ヲ変革シ又ハ私有財産制度ヲ否認スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シ又ハ情ヲ知リテ之ニ加入シタル者ハ十年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス」

(Wikisource「治安維持法(大正14年法律第46号)」から引用)

 

国体とは「万世一系の天皇が君臨し統治権を総覧する」ことで、統治権を行使する方法・形式とは区別される…と考えられていました。また私有財産制度を是認したうえで土地や企業などを国有化することや、実現の観念をともなわない学術上の私有財産制度否定の考え方は同法に違反しないと解釈されていました。

 

この治安維持法は、その後強化(2回の法改正1928年&1941年)、また拡大適用され共産主義のみならず、宗教団体、右翼活動、自由主義等、政府批判はすべて弾圧の対象となっていったのです。

 

この治安維持法は、敗戦後なお効力を持っていましたが、1945(昭和20)年10月4日に、GHQにより出された人権指令「政治的、公民的及び宗教的自由に対する制限の除去に関する司令部覚書」が契機になり、同年10月15日「「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ基ク治安維持法廃止等(昭和20年勅令第575号)」により廃止されました。GHQから上述の人権司令が出た時の東久邇内閣は、特高警察による「思想弾圧を断固維持」することを是とし、これを拒絶し総辞職しました。そしてその後を継いで立った幣原内閣によって廃案が実現するのです。

 

Wikipediaには以下の記述がありました。恐ろしい法律でした。

治安維持法の下、1925年(大正14年)から1945年(昭和20年)の間に70,000人以上が逮捕され、その10パーセントだけが起訴された。日本本土での検挙者は約7万人(『文化評論』1976年臨時増刊号)、当時の植民地の朝鮮半島では民族の独立運動の弾圧に用い、2万3千人以上が検挙された。

(Wikipedia「治安維持法」より引用)

 

また、この法律によって検挙・逮捕された人の中には、取調中や獄中で亡くなった方も少なからずおられるようです。

日本共産党発行の文化評論1976年臨時増刊号では、194人が取調べ中の拷問・私刑によって死亡し、更に1503人が獄中で病死したと記述されている。

(Wikipedia「治安維持法」より引用)

 

以下に、Wikisourceにある治安維持法の全文のリンクを貼り付けておきますね。

治安維持法(大正14年法律第46号)

 

2.他の年、この日の記事

他の年のこの日には、こんな記事を書いています。こちらも併せて御覧下さい。(記事が先の日付の場合は表示されません。当日にならないと公開しないように予約投稿しているためです)。

 

今日はここまでです。

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