6月1日 <武田信玄、家法を定める(1547年=天文16)>

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1547年(天文16)のこの日武田信玄は26ヶ条からなる家法(分国法)「甲州法度之次第」を制定しました。

これは室町時代の出来事です。少し詳しく覗いてみましょう。

これは2分程度で読める記事です。
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1.解説

 

戦国大名は、絶え間のない戦いに勝ち抜き、領国を安定させなければ支配者としての地位を保つことが出来ませんでした。そこで、富国強兵のための新しい体制をつくることに務めたのです。

 

そのため、家臣団統制や領国支配のための政策を次々と打ち出し、なかには領国支配の基本法である家法(分国法)を制定する者も居ました。

 

これらの法典には、御成敗式目をはじめとする幕府法や守護法を継承した法とともに、国人一揆の取り決めも吸収した法などがみられ、中世法の集大成的な性格を持っていました。

 

今日の出来事は、そうした家法のひとつ「甲州法度之次第(こうしゅうはっとのしだい。甲州式目とも)」が1547年(天文16)6月1日に制定された、というものです。

 

家法(分国法)として有名な今川氏の「仮名目録」や伊達氏の「塵芥集」が領国支配の守護→戦国大名への転化の時期に制定されたものですが、武田氏の場合は少し事情が違います。この「甲州法度之次第」の制定が戦国大名としての武田信玄の領国支配体制の確立期とは一致しないのです。

 

武田信玄(晴信)はこの6年前に、父の信虎をクーデターによって駿河に追放しており、大名権力を掌握したばかりでした。この家法の制定は、動揺する甲斐(かい)の領民を鎮め、積極的に信玄の政治体制を確認させる目的があったと考えられています。

 

条文をみると喧嘩両成敗法・宗論禁止・私的盟約禁止などの項目があり、全体にその21年前に出来た「今川仮名目録」の強い影響が見られます。それは、この26ヶ条のうち、ほぼ同文のものを含め12ヶ条に今川仮名目録の影響が現れていることからも判ります。

 

この「甲州法度之次第」と「今川仮名目録」とを比較すると、前者(甲州…)は後者(今川…)の打ち出した戦国大名としての家臣ならびにその所領の統制の新しい方向性を、むしろ旧体制に変更している傾向がある、とされています。それは、おろらく現実の武田氏の領国支配体制の未熟さ、そのよってたつ基盤の後進性に規定されたものであろう、とされています。

 

武田信玄は、その後、追加制定されたものを含めて55ヶ条からなるものに家法をバージョンアップさせていますが、その時期としては1547年(天文16)〜1554年(天文23)の間とされており明確ではありません。そして1554年(天文23)5月には2ヶ条が追加され最終的に57ヶ条になっています。

 

このバージョンアップされた55ヶ条あるいは57ヶ条のものについては、随分と領国の事情なども反映され、支配のノウハウが蓄積されたことが伺えるように変化しています。

 

2.他の年、この日の記事

他の年には、こんな記事を書いています。こちらも併せて御覧下さい。(記事が先の日付の場合は表示されません。当日にならないと公開しないように予約投稿しているためです)。

今日はここまでです。

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