7月21日 <ハリス、下田に来航(1856年=安政3)>

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1856年(安政3)のこの日、アメリカの初代総領事タウンゼント・ハリスが下田にやってきました。

これは江戸時代の出来事です。少し詳しく覗いてみましょう。

これは2分程度で読める記事です。
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1.解説

 

タウンゼント・ハリス、写真がWikipediaにありましたので、例の如く無断借用してきました。写真またはその下の青文字からWikipediaの大きな画像が見られます。

<タウンゼント・ハリス(Wikipediaから転載)>

 

ハリスは、もともとはニューヨークの商人でしたが、政界に対するコネを利用し、1854年4月には寧波の領事に任命されました。ただし、自らは赴任していません。次いで、1855年下田駐在の初代米国総領事に任命され、通商条約締結の全権を委任されました。

その時のハリスの米国政府に対する活動がWikipediaに記されていますので引用します。

 

アメリカへ帰国したハリスは、同年に日本とアメリカとの間で調印された日米和親条約の11条に記された駐在領事への就任を望み、政界人の推薦状を得るなどして、1855年に大統領フランクリン・ピアースから初代駐日領事に任命される。

(Wikipedia「タウンゼント・ハリス」から引用)

 

そうしてハリスは、シャム(タイ)で通商条約を締結したのち、1856年(安政3)のこの日、アメリカ軍艦サン・ジャシント号に乗って下田に到着しました。

下田奉行の井上清直は、この突然の来航にびっくりし入港を拒否しました。というのも、その2年前に締結された日米和親条約の第11条にアメリカの官吏の駐在規定があり、日本側は両国の協議のうえで決めると解釈していたのです。

ところが、その規定は

(原文)
第十一條 兩國政府に於て無據儀有之候時は模樣に寄り合衆國官吏の者下田に差置候儀も可有之尤約定調印より十八箇月後に無之候ては不及其儀候事

(現代語)
第11条 両国政府のいずれかが必要とみなす場合には、本条約調印の日より18ヶ月以降経過した後に、米国政府は下田に領事を置くことができる。

となっており、結局は幕府としてもハリスの駐在を認めざるを得ませんでした。

こうして、同年8月5日にハリス一行は、下田郊外柿崎の玉泉寺に入り、領事館旗(星条旗)を掲げたのでした。

 

2.他の年、この日の記事

他の年には、こんな記事を書いています。こちらも併せて御覧下さい。(記事が先の日付の場合は表示されません。当日にならないと公開しないように予約投稿しているためです)。

昨年は記事作成をサボっており、この項は無しです。

 

今日はここまでです。

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