11月6日 <GHQ、財閥解体を指令(1945年=昭和20)>

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1945年(昭和20)のこの日、GHQは日本政府から提出されていた四大財閥の解体案を若干の修正と条件とを付けて承認し、即時実施を指令しました。これによって持株会社整理委員会が設立され、財閥家族所有の財産移転などが実行されました。

これは昭和時代の出来事です。少し詳しく覗いてみましょう。

これは2分程度で読める記事です。
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1.解説

 

財閥解体というのは、第二次世界大戦後、アメリカ政府の指令で実施された日本の非軍国主義化、民主化措置の一つです。財閥解体を立案したアメリカ側の担当者は、財閥が

  • 政治的な面では、軍国主義に対抗しうる勢力としての中産階級の勃興を押さえ込み
  • 経済的な面では、労働者に低賃金を強制して国内市場を萎縮させ、輸出の重要性を高めて帝国主義的侵略への欲求を高めた

元凶であると考えていました。

 

そこで、1945年(昭和20)のこの日、GHQは日本政府から提出されていた四大財閥の解体案を若干の修正と条件とを付けて承認し、即時実施を指令しました。

 

日本政府は、1945年(昭和20)11月に会社解散制限令を公布し、財閥・大企業の資産凍結を図る一方、翌1946年(昭和21)8月には解体の実施機関である持株会社整理委員会を発足させました。これは、財閥本社83社を持株会社と指定し、委員会の管理下に於いて持株会社・財閥家族から譲渡された有価証券を一般に売却し、それと同時に公職追放も進行し、持株会社を頂点とする株と人とによる支配は解体されました。四大財閥をはじめとする10財閥家族56名は、保有数式を持株会社整理委員会に委譲し、一切の会社役員の地位から離れました。こうして財閥本社の解散と財閥家族による企業支配力の排除が徹底的に行われたのです。

 

1947年(昭和22)4月の独占禁止法、同年12月の過度経済力集中排除法も、同様の考え方に基づいて制定されました。このうち過度経済力集中排除法は既存の巨大独占企業を分割するもので、その背景にあったのは、「市場における自由競争を確保するために、独占的な企業の存在は好ましくない」という理念でした。1948年(昭和23)2月には325社が指定を受け、大企業の分割・再編にも着手されましたが、その実施期間がわが国への占領政策の転換期であったために、実際の分割は、日本製鉄・三菱重工業など11社にとどまる、という甚だ不徹底のうちに終了しました。

 

そして1951年(昭和26)7月、日本政府は財閥解体の完了を宣言しました。

 

ところが、実はこの時に、銀行が当社から分割の対象にされなかったこともあり、こののち旧財閥系の各社は、銀行を中心に新企業集団の形成に向かったのでした。

 

2.他の年、この日の記事

他の年には、こんな記事を書いています。こちらも併せて御覧下さい。(記事が先の日付の場合は表示されません。当日にならないと公開しないように予約投稿しているためです)。

今日はここまでです。

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