3月22日 <薄葬令が定められる(646年=大化2)>

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646年(大化2)のこの日、大化の改新の詔に続き薄葬令が制定されました。

これは飛鳥時代の出来事です。少し詳しく覗いてみましょう。

これは2分程度で読める記事です。
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1.解説

 

日本書紀の646年(大化2)のこの日の条に長文の詔が記されています。その初めの部分に薄葬すべきことを述べた文章があり、そのあとで、新しい喪葬の制度の内容が詳細に規定されています。

身分によって墳丘・石室の大きさや造営に必要な人夫などを制限し、従来の古墳築造に比して著しく簡素化されているところから薄葬令と呼ばれています。この令によって古墳の規模は従来より小さくなり、民衆の負担は軽減されました。

 

この新しい葬制の内容を整理してみましょう。

 

石室 墳丘 役夫 葬具
王以上 長:9尺
高:5尺
幅:5尺
方:9尋
高:5尋
1,000人(7日) 帷帳等・白布を
轜車運搬
上臣 同上 方:7尋
高:3尋
500人(5日) 帷帳等・白布を
担いで行く
下臣 同上 方:5尋
高:2尋半
250人(3日) 同上
大仁・小仁 長:9尺
高:4尺
幅:4尺
無し 100人(1日) 同上
大礼〜小智 同上 無し 50人(1日) 同上
庶民 無し 無し なし 帷帳等・ 麤布

 

この葬制では、従来より簡素化されたことに注目して薄葬令と呼ばれていますが、もう一つ注目しておかなくてはならない点があります。

 

それは、使用すべき役夫の人数と日数とを逐一規定していることです。これは薄葬や、位階の秩序化を目的とする葬送方式の規格化にとどまらず、この役夫を政府が公民を手配して充当するという規定なのです。役夫だけでなく、帷帳や轜車などの葬具も政府が用意するものを…ということです。

これは、大化の改新によって、公地公民制が採用された結果、諸氏族がその私民と私財とを動員して行ってきた従来の私葬方式が現実的に不可能になったため、それに代わる仕組みとして政府主導の葬送方式を新たに制定した、という背景があるのです。

 

そうした観点に注目すれば、この薄葬令は、その実態は公葬令と呼ぶべきなのかもしれませんね。

 

2.他の年、この日の記事

他の年のこの日には、こんな記事を書いています。こちらも併せて御覧下さい。(記事が先の日付の場合は表示されません。当日にならないと公開しないように予約投稿しているためです)。

 

今日はここまでです。

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