4月14日 <「独占禁止法」公布(1947年=昭和22)>

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1947年(昭和22)のこの日、トラスト結成や一切のカルテル行為を禁じた「独占禁止法」が公布されました。

これは時代の出来事です。少し詳しく覗いてみましょう。

これは2分程度で読める記事です。
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1.解説

 

この独占禁止法は、正式な名称は「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」といいます。通称「独禁法」です。

冒頭にも書きました様に、トラスト結成や一切のカルテル行為を禁じたもので、占領期間中の1947年(昭和22)のこの日公布されました。財閥解体直後、公正な自由競争を進めるための占領政策の一環としてGHQの指示により制定されたものです。

総則の第一条には以下の様に規定されています。

第一条 この法律は、私的独占、不当な取引制限及び不公正な取引方法を禁止し、事業支配力の過度の集中を防止して、結合、協定等の方法による生産、販売、価格、技術等の不当な制限その他一切の事業活動の不当な拘束を排除することにより、公正且つ自由な競争を促進し、事業者の創意を発揮させ、事業活動を盛んにし、雇傭及び国民実所得の水準を高め、以て、一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的とする。

(「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」から引用)

 

解体された財閥の復活を防止し、経済民主化を実現することを目指したこの独禁法は、国際カルテルへの加入、競争会社の役員の兼務、持株会社を禁止など、当初は国際的にみて最も厳格な法律と言われました。

そして、その運用の中心組織として総理府の外局に公正取引委員会が設置されました。

 

しかし、1948年(昭和23)になると、外資導入の妨げになることから国際カルテルへの加入禁止事項は緩和され、また1949年(昭和24)と1953年(昭和28)の改正で不況カルテルや合理化カルテルは適用除外となり、競争会社の株式保有禁止や保有限度の緩和など、実質的には骨抜きになっていきました。

 

その後も、本法は必要に応じて改正が加えられており、1973年(昭和48)秋の石油ショック下で大企業の不当な取引制限が暴露されたことを受け、1977年(昭和52)5月に企業分割措置、違法カルテル課徴金、株式保有制限強化など強化・改正されています。

更には、1997年(平成9)には経済構造の変化に伴い、持株会社は原則的に解禁となりました。

 

2.他の年、この日の記事

他の年には、こんな記事を書いています。こちらも併せて御覧下さい。(記事が先の日付の場合は表示されません。当日にならないと公開しないように予約投稿しているためです)。

 

今日はここまでです。

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