4月28日 <サマータイム法公布(1948年=昭和23)>

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1948年(昭和23)のこの日、夏時刻法が公布・施行され、5月2日からサマータイムが実施されました。

これは昭和時代の出来事です。少し詳しく覗いてみましょう。

これは2分程度で読める記事です。
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1.解説

 

このサマータイム、現在でも時々話題に上りますが、昼が長い夏の間は時計を1時間進めて、昼間を最大限に利用しようとするもので、アメリカの習慣を真似て導入したものでした。

尤も、この導入の理由については、GHQの指導によるものというのが定説で、その背景には各種の占領行政を行うに当たって、連合国関係者が自国と同じ制度を導入したほうが何かと便利だと考えたから、とされています。

 

そのサマータイムを実施するための法律が「夏時刻法」で1948年(昭和23)のこの日に公布・施行されました。

その実施方法は実に単純で、

4月第1土曜日24時(=日曜日1時)から9月第2土曜日25時(=日曜日0時)の間は、中央標準時に1時間を加えたタイムゾーンを採用する

というものでした。1948年(昭和23)に関しては5月第1土曜日からの実施でした。

ということはですよ、サマータイムの

  • 最初の1日目(4月第一土曜日の翌日(日曜日))は1日が23時間
  • 最終の日(9月の第二土曜日)は1日が25時間

になるのです。

 

この様に、GHQの都合で始められたサマータイムでしたが、1951年(昭和26)にサンフランシスコ講和条約が締結され、翌1952年(昭和27年)4月27日の占領終了と翌28日の条約発効によって日本が主権を回復するに当って夏時刻法は廃止されました。その廃止は1952年(昭和27)4月11日で若干時期が先行していましたけどね。

 

夏時刻法が廃止された理由は、上記の日本が主権を回復した、ということのほか、日本人の実生活に適合せず、朝から夜まで長時間労働を強いられる事例が多かったそうです(始業だけサマータイムで、終業はいつも通り…)。

 

この夏時刻法についてはWikisourceに原文がありますので、以下にリンクを貼り付けておきますね。

夏時刻法原文(Wikisource)

 

2.他の年、この日の記事

他の年には、こんな記事を書いています。こちらも併せて御覧下さい。(記事が先の日付の場合は表示されません。当日にならないと公開しないように予約投稿しているためです)。

今日はここまでです。

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