10月21日 <第二次農地改革が始まる(1946年=昭和21)>

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1946年(昭和21)のこの日、GHQ天然資源局や対日理事会の勧告を受け、衆議院で審議・成立した農地調整法改正・自作農創設特別措置法が公布されました。

これは昭和時代の出来事です。少し詳しく覗いてみましょう。

これは2分程度で読める記事です。
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1.解説

 

農地改革とは、第二次大戦後のGHQ(総司令部)による民主化政策のなかで行われた改革の一つです。

 

戦前においては、農地の約47%は小作地で、農民の約70%が小作農もしくは自小作農でした。すなわち、農村において支配階級として君臨していたのが地主だったのです。

 

GHQは、戦前期の天皇制の社会基盤として財閥と封建的な地主制があるとして、地主制の解体をめざし、1945年(昭和20)12月9日に「農地改革に関する覚書」を政府に提出して立案をもとめました。

 

 

1946年(昭和21)2月から、農林省によって第一次農地改革が推進されました。それは、日中戦争下の1938年(昭和3)に制定されていた農地調整法の改正(12月29日公布)というかたちをとりました。この改正の過程で小作料は金納化され、不在地主の全貸付地、平均5町歩を超える在村地主の貸付地は開放の対象となりました。

 

しかし、第一次農地改革法はGHQに内容が不十分であったため認められませんでした。GHQはこの案件を対日理事会に付議し、ソ連・イギリスが改革の試案を提出しました。総司令部は、イギリス案を骨子とした改革案を日本に提示し、翌1946年10月成立の第二次農地改革法(農地調整法改正、自作農創設特別措置法)によって具体化しました。

その内容は、以下の様なものです。

  1. 不在地主の全小作地と、在村地主の保有限度(都府県平均1町歩・北海道4町歩)をこえる小作地、および都府県3町歩・北海道12町歩をこえる自作地・所有小作地が政府買収の対象となること
  2. 小作料の金納化とその制限
  3. 市町村 農地委員会への小作側構成員の増強

こうして、農地調整法に基づき、農地委員会が市町村・道府県に設置されました。この市町村農地委員会は、当初は地主的色彩の濃い組織でしたが、第二次農地改革に際して、各市町村の農地委員会委員は地主3、自作農2、小作農5の割合で選出されるようになった結果、性格が一変し、改革の実行機関となりました。

 

その結果、市町村農地委員会は1947年(昭和22)に農地買収計画を樹立して、以後同年3月〜1950年(昭和25)7月に、16回にわたる買収&売渡しによって、500万町歩の耕地のうち、194万町歩がその所有者をかえ、小作地240万町歩の88%弱が開放され、自作農が大量に創出されたのでした。小作地はわずか10%になり、小作農も5%にまで減少しました。残った小作地についても、小作料は公定の定額金納とされました。地主は小作地を売却しなければならず、地価がもともと低めに設定されていたことに加えインフレーションの進行によりさらに安いものとなり、農村における地主の社会的地位も下落したのでした。

 

この農地改革により、水稲の10aあたりの収穫量が大きく増加しました。

  • 明治初期:平均200kg(玄米)
  • 昭和戦前期:約300kg
  • 1960年代:約400kg

という具合にです。戦前に50年かかって達成した100kgの収穫量増加を, 農地改革の結果、わずか十数年で達成したことになり、その意義の大きさがわかります。

 

こうして、農民の生活水準が上がったために購買力も上昇し、総司令部の思惑どおりに、国内消費市場が拡大することになったのです。

 

2.他の年、この日の記事

他の年には、こんな記事を書いています。こちらも併せて御覧下さい。(記事が先の日付の場合は表示されません。当日にならないと公開しないように予約投稿しているためです)。

今日はここまでです。

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