10月25日 <越訴奉行が設置されました(1264年=文永元)>

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1264年(文永元)のこの日、北条時宗(ほうじょうときむね)が評定衆の北条実時(ほうじょうさねとき)・安達泰盛(あだちやすもり)を越訴奉行に任命し、初めて越訴方という機関が整備されました。

これは時代の出来事です。少し詳しく覗いてみましょう。

これは2分程度で読める記事です。
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1.解説

 

さてさて、見慣れない越訴奉行(おっそぶぎょう)に越訴方(おっそかた)という言葉が出てきましたねぇ。

 

その前に、この双方に共通する「越訴(おっそ)」という言葉を見ておきましょう。

「越訴」とは訴訟制度上の用語で、時代によって意味・用法が異なります。

古代では所轄裁判所の判定を経ずに上級官司に訴えること。

中世ではそうした用法と並び、再審の意味にも用いられました。今回の記事は、この再審に関することです。

また、近世では、藩主や登城中の老中の駕籠に訴状を提出する駕籠訴(かごうったえ)や、奉行所への駆込訴(かけこみうったえ)という形で行われた訴訟方法を越訴と呼びました

 

「越訴奉行」は鎌倉・室町両幕府の職名で、「越訴方」は越訴(再審)を担当する鎌倉幕府の訴訟機関の一つです。

越訴はもともと、一般の所務沙汰と同様、引付(ひきつけ)で審理されましたが、1264年(文永元)の今日、北条時宗(ほうじょうときむね)が評定衆の北条実時(ほうじょうさねとき)・安達泰盛(あだちやすもり)を越訴奉行に任命し、組織としては初めて専門機関の越訴方が整備され、また手続きも定め、すでに下された判決に対する再訴を一般の訴えと区別して越訴としました。これは、それまで事実上無限定に行われ ていた訴えのくり返しを制御するための方策であったのです。

 

鎌倉幕府の越訴方は頭人と越訴奉行とで構成されましたが、奉行人は常任ではなく、審理開始に際して引付奉行人から1-2名が選ばれ、頭人のもとで審理が行われました。このため越訴頭人を越訴奉行とよんだ例もあります。室町幕府でも、この越訴奉行は常置の職ではありませんでした。

 

 

仕事としては、判決を不当とする者が理由書を持って越訴方に出訴すると、担当者が選ばれ頭人のもとでその訴状を審理し、原判決が不当であればそれを再審したのです。

再審請求が多かったみたいですね。

 

2.他の年、この日の記事

他の年には、こんな記事を書いています。こちらも併せて御覧下さい。(記事が先の日付の場合は表示されません。当日にならないと公開しないように予約投稿しているためです)。

今日はここまでです。

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