11月15日 <江戸幕府が「相対済し令」を布告(1719年=亨保4)>

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1719年(亨保4)のこの日、江戸幕府は、「今後は金公事(かねくじ。金銭関係の訴訟のこと)を一切取り扱わないので、当事者間の話し合いで解決するように」と定めました。これを相対済し令と呼びます。

これは江戸時代の出来事です。少し詳しく覗いてみましょう。

これは2分程度で読める記事です。
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1.解説

 

全国規模での商品流通、商業の著しい発展は、売買・貸借・取引などにかかわる売掛金の延滞や賃金の未払いといった紛争を頻発させるようになりました。

その結果、金公事、すなわち金銭に関係する訴訟が激増し、そのため幕府の奉行所の他の訴訟や一般業務に支障が出るほどでした。亨保の相対済し令が布告される前年の1718年(亨保3)に江戸町奉行所が受理した訴訟は約3万6000件でしたが、そのうち金公事は約3万3000件と90%以上を占めており、その訴訟が年内に処理されたのは2/3程度で残りは越年する、という有様でした。

そこで、幕府は金公事については訴訟を受理せずに、当事者間で相談・合意のうえ解決させようとしました。

 

こうした相対済し令は、それまでも1661年(寛文元)、1685年(貞享2)、1702年(元禄15)と数次にわたって出されていますが、今日の記事の亨保の法令が最も有名です。

しかし、困窮していた旗本・御家人を中心に、この法令を使って借金を踏み倒す者が多かったので、貸主の激しい反発を招きました。そこで、幕府は翌1720年(亨保5)には

「相対済令は金銭に関わる訴訟を受け付けないだけで、借金を返さないでいいというわけではない。返さなくてもよいと考えている者がいれば訴え出るように」

として一部の事例に限って訴訟を受理することとし、また10年後の1729年(亨保14)には、ついにこの相対済し令を廃止しました。

それ以降は、仲介人が間に立ち、当事者同士の話し合いで紛争を解決する内済(ないさい)という方式を奨励したのでした。

 

2.過去年の記事

過去には、こんな記事を書いていました。こちらも併せて御覧下さい。

 

今日はここまでです。

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