2月15日 <法律の官撰注釈書「令義解」完成(833年=天長10)>

スポンサーリンク

833年(天長10)のこの日、それまでまちまちであった令の条文解釈を公的に統一した「令義解(りょうのぎげ)」が清原夏野(きよはらのなつの)らによって完成されました。

これは平安時代の出来事です。少し詳しく覗いてみましょう。

これは2分程度で読める記事です。
広告


スポンサーリンク
スポンサーリンク

1.解説

 

「令義解」は養老律令の官撰注釈書です。

 

律令の施行以来、その解釈は明法家(みょうほうか。法律の専門家。)によって行われて来ましたが。彼らの解釈はまちまちでした。

826年(天長3)明法博士であった額田今足(ぬかたのいまたり)は、律令に関する従来の学者の諸説を撰定し、公的解釈の作成を提起・申請して淳和天皇より勅許されました。

右大臣清原夏野を総裁とし、その他の多くの学者・文人を撰者として、833年(天長10)のこの日、官撰注釈書「令義解」が完成・奏上され、その翌年施行されました。

 

この「令義解」の完成・施行により令文の解釈は確定し、他の解釈は許されないこととなり、注釈そのものも法としての強制力を持ちました。

解釈は諸学者の注釈書を参考にして行われていますが、とくに787〜791年(延暦6〜10)に伊余部家守(いよべのやかもり)らが編纂した「令釈(りょうしゃく)」にもとづくところが多くなっています。

 

大元の法典である養老律令そのものは全く残っていないので、この「令義解」やその後編纂された私撰注釈書「令集解(りょうのしゅうげ)」に引用される養老令条文は極めて貴重な史料なんですね。養老律令の前、701年(大宝元)に作られた大宝律令もまた現在残って居ませんが、その令文を、この「令義解」の引く古記によって一部推定することが出来るようです。

 

現代では、憲法の解釈ですら内閣の一存によって捻じ曲げられてしまうので、こんな「令義解」みたいなものが在っても意味が無いですねぇ。

 

2.他の年、この日の記事

他の年のこの日には、こんな記事を書いています。こちらも併せて御覧下さい。(記事が先の日付の場合は表示されません。当日にならないと公開しないように予約投稿しているためです)。

 

今日はここまでです。

広告



こちらのリンクからは他の方のblogをご覧頂けます。日本史に関する様々な情報満載ですよ。一度だまされたと思ってポチッ!とな…とされては如何ですか?
↓↓↓
スポンサーリンク
スポンサーリンク
2月出来事
スポンサーリンク
シェアする
wpmasterをフォローする

コメント

Translate »
error: Content is protected !!