2月16日 <江戸幕府、軍役規定を改定(1633年=寛永10)>

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1633年(寛永10)のこの日、江戸幕府は17年ぶりに軍役規定を改定しました。

これは江戸時代の出来事です。少し詳しく覗いてみましょう。

これは2分程度で読める記事です。
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1.解説

 

主君が家臣に対して知行(領地のこと)を与えることを「御恩(ごおん)」といい、家臣が主君に対して負う義務を「奉公(ほうこう)」といいます。その奉公のうちの軍事的な負担が軍役です。軍役といっても、平時の場合は参勤交代、大名御手伝い、幕府の城郭普請や河川改修の手伝い、改易大名の城地受取り・管理なども軍役という扱いでした。

 

こうした御恩と奉公とによる主従の結びつきは鎌倉時代から存在しますが、その頃の奉公は家臣の惣領が一族を率いて奉仕する…といった関係でした。

 

時代が下って戦国期になると、戦国大名は自らの領国を検地によって把握していたので、家臣の知行の量に応じて戦闘員を出させる様に変わりました。そして、豊臣秀吉は日本全国の石高に応じた統一的な軍役を課し、戦闘員のみではなく陣夫までの総数を規定しました。この石高制軍役の原則は徳川政権でも継承されました。

 

江戸幕府は1605年(慶長10)に幕臣に対する軍役数を決め、1616年(元和2)には1万石以上の大名も対象とした規定に改めました。そして、1633年(寛永10)の今日、軍役規定を改定しました。その骨子は以下の2点です。

  • それまでの500石〜1万石を7段階分類を、200石〜10万石までの36段階に細分化
  • 軍役基準の軽減

 

この軍役規定は1649年(慶安2)に若干修正され、それ以降1862年(文久2)の軍制改革まで維持されました。

 

家臣たる武士は、この規定に従って常時武器と人数とを用意しておく事を要求されました。一体、どのくらいの軍役が課せられたのでしょうか。

例えば100,000石の大名の場合

  • 馬上:170騎
  • 銃 :350挺
  • 弓 :60張
  • 鑓 :150本
  • 旗 :20本
  • 人 :2,155人

200石の武士の場合

  • 人 :5人(侍:1人、甲冑持:1人、馬口取:1人、小荷駄:1人、鑓持:1人)

 

この規定は、将軍に対する家臣の軍役体系でしたが、大名と家臣との間でも、同様の石高制に基づく軍役が藩ごとに規定されていました。それは、将軍に対する大名の軍役にならったものでしたが、それは大名が将軍に対して負担すべき軍役を藩士に分担させたという側面を持っていたのです。そういった意味で、この軍役は軍事力を将軍のもとへ集約していくシステムであったと言えましょう。

 

2.他の年、この日の記事

他の年のこの日には、こんな記事を書いています。こちらも併せて御覧下さい。(記事が先の日付の場合は表示されません。当日にならないと公開しないように予約投稿しているためです)。

 

今日はここまでです。

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