604年(推古天皇12)のこの日、厩戸皇子(聖徳太子)はみずから十七条憲法をつくりました。
これは飛鳥時代の出来事です。少し詳しく覗いてみましょう。
これは2分程度で読める記事です。
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1.解説
『日本書紀』『先代旧事本紀』の、推古天皇12年4月3日の条には以下のように記されており、特に『日本書紀』には全17条が記述されています。
「十二年…夏四月丙寅朔 戊辰 皇太子親肇作憲法十七條」
この「皇太子」は、「厩戸皇子(聖徳太子)」を指しています。小生が日本史を学んだ頃は「聖徳太子が十七条憲法をつくった…」と覚えたものですが、この「聖徳太子」という呼称は厩戸皇子存命中には使われなかったものである、という理由で歴史の教科書の表記を変える検討がされた事を覚えていらっしゃる方もおられるかと思います。この記事では厩戸皇子(聖徳太子)と併記することにします。
この憲法十七条は, 朝廷に官人として仕える諸豪族に対して従うべき政治的服務規程や道徳的訓戒を示す、という性格をもつものです。
その内容は、以下のものです。そこには、儒教の君臣道徳のほかに、仏教や法家の思想も色濃く読みとれます。しかし、これらがどれだけの有効性をもっていたかは疑問であり、また律令制の成立に直接結びついたわけではありませんが、少なくとも隋との外交交渉の場では倭国の政治理念を示し、また後世の法に強い影響を残した、と考えられています。
- 第1条:和を尊ぶべきこと
- 第2条:仏教を敬うべ きこと
- 第3条:天皇に服従すべきこと
- 第4条:礼法を基本とすべきこと
- 第5条:訴訟を公平に裁くべきこと
- 第6条:勧善懲悪を徹底すべきこと
- 第7条:各々の職掌を守るべきこと
- 第8条:早く出仕して遅く退出すべきこと
- 第9条:信を義の根本とすべきこと
- 第10条:怒りを捨てるべきこと
- 第11条:官人の功績と過失によって賞罰を行うべきこと
- 第12条:国司・国造は百姓から税を不当に取らないこと
- 第13条:官吏はその官司の職掌を熟知すべきこと
- 第14条:他人を嫉妬すべきではないこと
- 第15条:私心を去るべきこと
- 第16条:人民を使役する際には時節を考えるべきこと
- 第17条:物事を独断で行わず議論すべきこと
尚、Wikisourceには十七条憲法の原文、書き下し文、口語訳があります。いかにリンクを貼り付けておきますね。1400年余り前の服務規程を是非味わって下さい。
2.他の年、この日の記事
他の年には、こんな記事を書いています。こちらも併せて御覧下さい。(記事が先の日付の場合は表示されません。当日にならないと公開しないように予約投稿しているためです)。
- 2018年記事:<江戸府内の無宿者を佐渡金山に送る(1778年=安永7)>
今日はここまでです。
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