5月6日 <新聞紙法公布(1909年=明治42)>

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1909年(明治42)のこの日、新聞取締法規の新聞紙法が公布されました。

これは明治時代の出来事です。少し詳しく覗いてみましょう。

これは2分程度で読める記事です。
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1.解説

 

明治新政府は、あらゆる分野において急速な近代化政策を推し進めましたが、それは余りにも急激であり、国民の実情を無視し、国民に大きな生活の変化を強いることも少なくありませんでした。

それは、廃藩置県・徴兵制度・秩禄処分などの相次ぐ改革によって、封建的諸特権を次々と奪われた士族の間でも、政府への不満は満ち満ちていました。明治6年の政変に際して、下野した板垣退助ら征韓派の旧参議の多くは、1874年(明治7)、民撰議院設立の建白書を提出して、政府の「有司専制」を舌鋒鋭く攻撃しましたが、その中の一人江藤新平は郷里の佐賀に帰って、同年、不平士族に擁立され征韓党の首領となって反乱を起こしました(佐賀の乱)。

この反乱を武力によって鎮圧した政府は、取締りを一段と強化し、1875年(明治8)には反政府的言論活動を抑えるため、讒謗律(ざんぼうりつ)と新聞紙条例とを発布しました。この新聞紙条例によって、民権派などの言論活動は著しく制限を受けました。

この新聞紙条例は、た、日刊新聞および定期刊行雑誌を規制する法律で、政府変壊論・成法誹毀などを禁じ、違反者には禁獄刑を科したため、末広鉄腸(すえひろてっちょう)をはじめとして言論人の投獄が相次ぎました。

こうした新聞紙条例に対し、ジャーナリスト達は強く反発し、1900年代には条例改正運動が激しくなっていきました。

 

こうした新聞紙条例改正運動をうけ、1909年(明治42)のこの日、新たに新聞紙法が公布されたのです。

 

それまでの新聞紙条例と比べて、ジャーナリストたちが問題としていた「裁判の公判前の記事および審判の議事の掲載を禁じ、重罰を定めた」条項については若干緩和されましたが、それ以外の項目

  • 内務大臣の行政権限による発売頒布禁止・差し押さえ条項が復活
  • 発行保証金の増額

するなど、内容的には却って取締が強化されることになってしまいました。

 

その後、議会などで新聞紙法改正の動きがありましたが、第2次世界大戦の敗戦まで、一度も改変されることなく、言論取締の役割を果たしました。

そうした言論統制の流れが変わったのは敗戦後、GHQが1945年(昭和20)9月27日付で同月29日に発した「新聞及び言論の自由に関する覚書」で事実上失効し、正式には1949年(昭和24)5月に廃止されました。

 

2.他の年、この日の記事

他の年には、こんな記事を書いています。こちらも併せて御覧下さい。(記事が先の日付の場合は表示されません。当日にならないと公開しないように予約投稿しているためです)。

今日はここまでです。

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