1723年(亨保8)のこの日、江戸幕府は役職に就任する者の家禄がその役高に達しない時は、在職中に限りその不足高を支給することとし、これを足高と称しました。
これは江戸時代の出来事です。少し詳しく覗いてみましょう。
これは2分程度で読める記事です。
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1.解説
1716年(亨保元)、江戸幕府第7代将軍徳川家継(いえつぐ)が8歳で他界し、家康以来の宗家が途絶えてしまいました。そして、御三家の一つの紀伊藩主の徳川吉宗が第8代将軍に就きました。
お、彩ちゃんと黒猫のPinotとがまたまた売れない漫才をやっていますよ。
ま、吉宗の話には違いありませんがね…
さて、その吉宗は、家系的に申せば家康のひ孫の当たるんですね。その1716年(亨保元)〜1745年(延享2)の将軍在職期間「諸事権現様(徳川家康)御掟の通り」と家康時代への復古を掲げて幕政の改革につとめました。これを享保の改革と呼んでいます。
この亨保の改革のメインテーマは幕府財政の再建でしたが、その他にも様々な施策が行われ、その一つが、1723年(亨保8)のこの日、人材登用のために設けられた足高(たしだか)の制です。
この足高の制は、幕府の各役職ごとに一定の基準高(役高)を定め、その役職に就任した者の家禄が基準高に達しない場合、在職期間中に限って不足分を支給する、というものでした。
例えば
旗本A:家禄800石 ← 町奉行に就任
町奉行基準高:3,000石
旗本A:家禄800石+足高2,200石=俸禄3,000石
という具合に、在職期間中幕府から足高が支給されるのです。
この制度には、次の様なメリットがありました。
- 禄高が低くても有能な人材を要職に登用できる
- 小禄の者も役職相応の俸禄をうけるので、職務にともなう諸経費に苦しむことなく任務を行うことができる
- 世襲の家禄を加増する方法とは異なり、在職期間中のみの加増であるため、幕府財政からの支出抑制ができる
しかしながら、在職期間中に限り…というのは実際のところ完全施行は難しく、もともとの家格以上の役職に就任した者が退任するにあたって、世襲家禄を加増される例が多かったようです。
2.他の年、この日の記事
他の年には、こんな記事を書いています。こちらも併せて御覧下さい。(記事が先の日付の場合は表示されません。当日にならないと公開しないように予約投稿しているためです)。
昨年は記事作成をサボっており、この項は無しです。
今日はここまでです。
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