1887年(明治20)のこの日、それまでの行政官吏服務紀律が勅令で改正されました。
これは明治時代の出来事です。少し詳しく覗いてみましょう。
これは2分程度で読める記事です。
広告
1.解説
1887年(明治20)のこの日、官吏の服務規律に関する勅令が公布されました。
それ以前は何も規律が無かったワケではなく、1882年(明治15)に行政官吏服務紀律が制定されていましたが、内閣制度創設の際に伊藤博文が示した行政改革案をうけて、官吏の規律を厳格にする旨があらためて確認され、今回の改正に至ったのです。
その第一条に「凡ソ官吏ハ天皇陛下及天皇陛下ノ政府ニ對シ忠順勤勉ヲ主トシ」と天皇の官吏であることを強調し、その内容は17ヵ条からなり、
- 法令遵守や天皇への忠誠などの服務上の義務
- 守秘義務や品位を保つなど身分上の義務
とに分類されます。
現在ではこの官吏服務紀律はありませんが、1947年(昭和22)に制定された国家公務員法があります。
まぁ、「威權ヲ濫用セス」「廉耻ヲ重シ」「贈遺ヲ受クルコトヲ得ス」「饗燕ヲ受クルコトヲ得ス」といった辺りは現在の官吏にも、政治家にも心に留めて頂きたい部分ではないでしょうか。
この官吏服務紀律に関してはWikisourceに原文が掲載されています。どうぞ御覧ください。
2.他の年、この日の記事
他の年には、こんな記事を書いています。こちらも併せて御覧下さい。(記事が先の日付の場合は表示されません。当日にならないと公開しないように予約投稿しているためです)。
昨年は記事作成をサボっており、この項は無しです。
今日はここまでです。
広告
こちらのリンクからは他の方のblogをご覧頂けます。日本史に関する様々な情報満載ですよ。一度だまされたと思ってポチッ!とな…とされては如何ですか?
こちらのリンクからは他の方のblogをご覧頂けます。日本史に関する様々な情報満載ですよ。一度だまされたと思ってポチッ!とな…とされては如何ですか?
↓↓↓
コメント