12月22日 <労働組合法公布(1945年=昭和20)>

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72年前のこの日、総司令部(GHQ)の支援のもと、労働組合法が公布され、団体交渉権保護などはじめて労働組合が法律の保護を受けることになりました。

これは昭和時代の出来事です。少し詳しく覗いてみましょう。

これは2分程度で読める記事です。
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1.解説

 

第2次世界大戦後、最初の内閣であった、皇族の東久邇宮稔彦王(ひがしくにのみやなるひこおう)を首班とする内閣は、総司令部の方針・指令を積極的に実現する意思も無かったため早々に総辞職する羽目になりました。

かわって後継内閣として、戦前の政党内閣期に穏健な外交政策を展開したことで名高い外交界の重鎮の幣原喜重郎(しではらきじゅうろう)が、1945年(昭和20)10月9日、首相に就任しました。幣原内閣は、翌1946年(昭和21)5月22日に退陣するまで、五大改革指令の実行、天皇陛下の人間宣言、公職追放、戦争放棄についての基礎的な発案、総司令部の用意した憲法草案の閣議決定、極東国際軍事裁判所の設置など、重要な案件を着実に実行していきました。

 

この五大改革指令とは、幣原が10月11日に初めてマッカーサーを訪問した際に、マッカーサーが幣原に口頭で述べた5点の勧告でした。それは

  1. 選挙権賦与による婦人の解放
  2. 労働組合の結成奨励
  3. 学校教育の自由主義化
  4. 圧政的諸制度(秘密警察など)の廃止
  5. 経済機構の民主化

という内容でした。この第1項に大日本帝国憲法の改正も含まれるとする説もあります。今回の記事は、この第2項の「労働組合の結成奨励」に関連するものです。

 

総司令部は上記の五大改革指令で示した「労働組合の結成奨励」で労働者の団結権の確立を求めていました。そして同年のこの日、日本側の原案に総司令部の若干の修正が加わって、労働組合法が公布され、団結権・団体交渉権・争議権が保障されました。

この労働組合法の制定をうけ、労働組合員は、戦前の最高40万人から、1948年(昭和23)には660万人に増大し、1949年(昭和24)の組織率も56%近くに達したのです。

教職員・国鉄労働者など官公庁労働者の組織化が進み、 民間でも各企業を単位に全従業員が参加するかたち(企業別組合)で、労働組合がつぎつぎと結成されました。これらの組合は、戦前の労働総同盟の系譜を引く日本労働組合総同盟(総同盟)や日本共産党の影響力が大きかった全日本産業別労働組合会議(産別会議)などに組織されて、活発な運動を展開していきました。

 

労働組合法に続いて1946年(昭和21)年9月、労働関係調整法が制定されました。この法は、労使関係が緊迫したような事態に際し、労働組合法による争議権保障を前提として 労働争議の予防・解決をはかろうとしたものでした。

更に1947年(昭和22)4月、労働基準法が制定され、週48時間労働、女性及び年少者の深夜就業禁止など、労働条件の最低基準を規定したものでした。

以上の3法を合わせて労働三法と呼ばれています。また1947年(昭和22)年、日本社会党首班の片山哲内閣のもとで、労働省が設立され、戦後の労働改革が進められました。

 

 

2.過去年の記事

過去には、こんな記事を書いていました。こちらも併せて御覧下さい。

 

今日はここまでです。

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