3月31日 <帝国議会が活動を終了(1947年=昭和22)>

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1947年(昭和22)のこの日、1890年(明治23)に開設された帝国議会は、衆議院の解散にともない、その57年間の幕を閉じることになりました。また、貴族院のこの日で停会となりました。

これは昭和時代の出来事です。少し詳しく覗いてみましょう。

これは2分程度で読める記事です。
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1.解説

 

帝国議会は、1890年(明治23)1月29日に開かれ、1947年(昭和22)5月3日に日本国憲法の施行にともない廃止された立法機関です。

廃止されたのは1947年(昭和22)5月3日でしたが、活動を停止したのは同年のこの日でした。こののち、国民主権を謳った日本国憲法のもと、国会が新しい立法機関となったのでした。

 

現憲法下の国会は衆参両院からなりますが、帝国議会は貴族院・衆議院の両院から構成されていました。

大日本帝国憲法の規定では、立法権は天皇大権の一部でしたが(5条)、同時に法律はすべて帝国議会の協賛を要することが明文化されていました(37条)。

それは予算も同様であり、政府提出の予算案の審議・議決にあたることとされましたが、現在の日本国憲法下での国会に比較すれば、その権限にはさまざまな制約があったものの、帝国議会は明治憲法体制のなかで無視出来ない権限を有していました。

 

制約って、どんなものなのでしょうか?

例えば、宣戦・講和・条約締結・軍隊の統帥・首相の任命などについては議会の権限外でした。

また、その予算審議権についても「大権ニ基ケル規定ノ歳出」は政府の同意なく削減・排除できないという規定(67条)や、予算不成立の場合の前年度予算執行権(71条)などの制限が付されていました。

 

それと、国会における衆議院と参議院との権限には明確な差がありますが、帝国議会では、貴族・華族・勅任議員(国家功労者・学士院会員・多額増税者)からなる貴族院は、国民の代表機関たる衆議院とほぼ対等の権限を有していました(衆議院が予算先議権を持っていたのです)。

 

2.他の年、この日の記事

他の年のこの日には、こんな記事を書いています。こちらも併せて御覧下さい。(記事が先の日付の場合は表示されません。当日にならないと公開しないように予約投稿しているためです)。

 

今日はここまでです。

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