6月28日 <disったら投獄!讒謗律制定(1875年=明治8)>

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1875年(明治8)のこの日、反政府活動を抑えるため、8ヶ条からなる讒謗律(ざんぼうりつ)が井上馨らによって制定されました。

これは明治時代の出来事です。少し詳しく覗いてみましょう。

これは2分程度で読める記事です。
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1.解説

 

明治維新の頃、明治政府はあらゆる分野において急速な近代化政策(=西欧化政策)を推し進めましたが、それはあまりに急激であり、国民生活の実情を無視し、国民に大きな生活の変化を強いることも少なくありませんでした。

廃藩置県・徴兵制度・秩禄処分など相次ぐ改革によって、封建的諸特権をつぎつぎと奪われた士族たちの間では政府への不満の気運が充満していました。明治6年の政変に際して、征韓派に与して政府を辞職した板垣退助ら旧参議の多くは、1874年(明治7)に民撰議院設立の建白書を提出して、政府が少数の藩閥官僚による「有司専制」の政治を行っていることを鋭く攻撃しました。

旧参議のなかの江藤新平は郷里の佐賀に帰って、1874年(明治7)に不平士族に担ぎ上げられて征韓党の首領となって反乱(佐賀の乱)を起こしました。この反乱を武力で鎮圧した政府は、取締を一段と強化し1875年(明治8)のこの日、反政府的言論活動を抑えるため、讒謗律・新聞紙条例を発布しました。

 

この讒謗律、人を讒毀(ざんき・名誉毀損)・誹謗(ひぼう・事実を挙げず公然と悪名を広める)する著作・文書・画などを発売した者を処罰するもので、天皇・皇族・官吏・一般人を讒謗した者に対する刑罰がそれぞれ定められました。

植木枝盛(うえきえもり)・成島柳北(なるしまりゅうほく)らがこの法律で罰せられ、福沢諭吉らの「明六雑誌」も廃刊に追い込まれました。

 

2.他の年、この日の記事

他の年には、こんな記事を書いています。こちらも併せて御覧下さい。(記事が先の日付の場合は表示されません。当日にならないと公開しないように予約投稿しているためです)。

今日はここまでです。

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